OB・OG会則

西南学院高等学校テニス部OB・OG会 会則

 

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は西南学院高等学校テニス部OB・OG会という。
(目的)
第2条 本会は会員相互の交流・親睦を図り、会員とテニス部との関係を密接にし、かつテニス部の育成・発展に協力することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、西南学院高等学校テニス部OB・OG会役員名簿記載の事務局長住所に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 会報発行及び会員名簿の作成・管理
(2) 会員の交流・親睦に必要な事業
(3) テニス部と会員との関係を密接にするために必要な事業
(4) テニス部の育成・発展を助成するために必要な事業
(5) その他、本会の目的を遂行するために必要な事業

 

第2章 会 員 及 び 会 費

(会員)
第5条 本会は、次の会員からなる。
(1) 通常会員
a 西南学院高等学校を卒業し、卒業時にテニス部に所属していた者
b 西南学院高等学校在籍時にテニス部に所属した実績があり、やむ負えない事情にて退部した者で、理事会の承認を得た者
(2) 特別会員
テニス部に関し、功績があった者。ただし、理事会の承認を必要とする。
(資格喪失)
第6条 次の場合には、会員の資格を失う。
(1) 死亡
(2) 除名
(会費)
第7条 通常会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費は、年3,000円とする。
3.年会費の納入方法は年1回ごとに納入し、既に支払った会費は返戻しない。

 

第3章 役 員

(役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
会長          1名
副会長         若干名
事務局長        1名
監事          1名
理事          若干名
各支部長        各支部1名
(役員選出)
第9条 各役員は、次の方法にて選出される。
2.会長は、理事の互選により選出する。
3.副会長、事務局長、監事は、理事の中から会長により指名する。
4.理事は、会員の中から会長、副会長、事務局長の推薦を受け、選出する。
5.各支部長は、支部の推薦により選出する。
6.各役員は、総会にて承認にて承認される。
(役員の任務)
第10条 会長は会を代表し、理事会を組織して会務を統括する。
2.会長は、総会において議長となる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合はその役務を代行する。
4.事務局は、本会の運営に関する事務を管理する。
5.理事は、本会の会務を実行し、理事会の議決に加わる。
6.監事は、会の会計監査を行う。
7.監事は、理事会に出席し、会務の執行状況等について意見を述べることができる。
(役員の任期及び欠員)
第11条 本会役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員の欠員を生じた場合は、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 支部

(支部)
第12条 会員は、居住する地域により地域支部を、勤務する職域により職域支部を置くことができる。
(支部の設置・承認)
第13条 支部を設置するときは、支部長を定め、支部の会員名簿、必要事項などを事務局に提出するものとし、理事会にて承認される。

 

第5章 会議の種類

(総会)
第14条(総会)
2.総会は定時総会、臨時総会とする。
3.総会は、本会の最高決議機関で全会員を以て構成する。
第15条(総会開催通知)
総会の目的、期日及び場所は、前もって書面又は本会会報、ホームページ等の通信手段にて会員に通知する。
(定時総会)
第16条 定時総会は、毎年1回(原則として8月)福岡市において開催する。
2.定時総会においては、次の事項を審議し、承認を得なければならない。
(1) 前年度会務
(2) 前年度収支決算(監査報告)
(3) 当該年度の運動方針及び活動方針
(4) 会則の変更
(5) その他、会の運営に関する重要な事項
3.審議事項は、出席(委任状を含む)会員の過半数をもって決議する。
4.議決において賛否同数の時は、会長がこれを決する。
(臨時総会)
第17条 臨時総会は、会長又は理事の過半数の請求によって招集する。
2.臨時総会は、事前に提出された議題を審議する。
3.審議事項は、出席(委任状を含む)会員の過半数をもって決議する。
4.議決において賛否同数の時は、会長がこれを決する。ただし、緊急事態発生の場合は、この限りではない。(理事会)
第18条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2.理事会は、総会に次ぐ決議機関であり、総会の決議を具体化し活動を推進する。
3.理事会は、役員をもって構成する。
4.理事会は、本会の運営に関する重要事項を審議し執行する。
5.役員は、理事会を欠席する場合、議決に関する委任状を提出しなければならない。
6.審議事項は、出席(委任状を含む)役員の過半数をもって決議する。
7.議決において賛否同数の時は、会長がこれを決する。
8.定例理事会は、会長が決定し、招集する。
9.臨時理事会は、会長又は理事の過半数の請求によって招集する。
(三役会議)
第19条 会長は、総会又は理事会で決められた本会の運営の中で課題がある場合、副会長、事務局長、監事を招集して会議を開くことができる。
(その他の会議)
第20条 会長は、総会及び理事会の他に、本会の目的に沿った実務者による会議を置くことができる。
(現役部員の出席)
第21条 テニス部の現役部員は、会長の諮問があるときは理事会及び総会に出席して意見を述べる。

 

第6章 会計

(会計)
第22条 本会の会計は、事務局が行う。
第23条 本会の運営費は、会費、特別寄附金及びその他の収入より成る。
第24条 本会運営費の予算案は、理事会において決定する。
第25条 本会運営費の予算案は、会計年度毎に編成し、総会の承認を得なければならない。
第26条 決算報告は、総会の承認を得なければならない。
(援助金)
第27条 テニス部に対する援助金は、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
(その他)
第33条 本会は、会長及びその他の役職に対して活動手当を支給することができる。
2.本会は、理事会出席者に対して、日当を支給することができる。
3.前2項において、支出の可否及び支出する金額は、理事会で決定する。
4.本会は、役員以外で定常的に本会の運営事務を行う者に、手当を支給することができる。
5.前項において、支出の可否及び支出する金額は、理事会で決定する。
6.本会は、コーチングスタッフに、手当を支給することができる。
7.前項において、支出の可否及び支出する金額は、理事会で決定する。

 

第7章 補則

(罰則)
第34条 本会又はテニス部の名誉を著しく汚し若しくは本会則の趣旨に反した者は、理事会の決定により除名することができる。
(会則改正)
第35条 本会の会則改正は、理事会で審議を経て、総会の承認を得なければならない。
(緊急事態)
第36条 テニス部内において緊急事態発生の場合は、テニス部の現役幹部が会長に理事会の開催を要請することができる。
(本会の補佐)
第37条 以上の総ての会務においては、現役テニス部員が補佐する。ただし、会長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(連絡義務)
第38条 会員は、住所の変更、慶弔に関する事項など、会員の身辺に変更が生じた場合には、速やかに第3条の事務局まで連絡しなければならない。
(弔慰金)
第39条 本会は、会員が死亡した場合に弔電の発送又は弔慰金を支給することができる。
2.前項の取扱いは、会長が判断する。

附則

(平成30年3月31日 会則改正)